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必須エントリー規約

下記の内容を充分にお読みいただき、ご理解いただいた上でお申込みください。
【JPSAコンベンション2024スポンサー募集要項】
以下の規約を充分にお読みいただき、ご理解いただいた上でお申し込みください。

第1条(目的) この要項(以下「本要項」といいます。)は、JPSAコンベンション2024(2024年11月16日開催、以下「本イベント」といいます。)の主催者である一般財団法人日本プロスピーカー協会(以下「主催者」といいます。)が、本イベントの趣旨に賛同する法人その他の団体(以下「法人等」といいます。)をスポンサー(以下「本スポンサー」といいます。)として募集し、採用するに当たり、必要な事項を定めるものです。

第2条(運営団体) 主催者は、アチ-ブメント株式会社(以下「運営団体」といいます。)へ本イベントの運営業務及びこれに付随する一部の業務を委託します。スポンサーの申し込み、協賛金のお支払いは主催者に対してではなく、運営団体に対して行っていただきます。

第3条(協賛金) 本スポンサーは、運営団体に対し、本イベントの協賛金を提供するものとします。協賛金の金額は、1口100,000円(消費税等を含みます。)、1口300,000円(消費税等を含みます。)又は1口600,000円(消費税等を含みます。)とします。

第4条(申込) 本スポンサーになろうとする法人等(以下「申込者」といいます。)は、運営団体に対し、次条に定める申込期間内に、所定の申込フォームから申し込むものとします。申込者は、当該申込フォームから申込をすることによって、本要項の全てに同意したものとみなされます。なお、この申込は、法人等のみを対象とし、個人を対象外とするものであるため、クーリングオフの適用はありません。

第5条(申込期間) 申込期間は、2024年9月30日までとします。

第6条(審査) 運営団体は、第4条に定める申込フォームからの申込を受けた後、申込者を本スポンサーとして採用するか否かを速やかに審査(以下「本審査」といいます。)した後、申込者に対し、審査結果(採用又は不採用)を通知します(採用の通知を以下「採用通知」といい、採用通知を受けた者を以下「採用者」といいます。)。
運営団体は、次条に定める要件のほか、あらゆる事項を考慮し、申込者の本スポンサーとしての適性を審査できるものとします。申込者は、審査結果について、一切の異議申立てをすることができません。

第7条(要件) 申込者は、次の各号の全ての要件を満たしていなければならないものとします。
(1)本イベントの趣旨に賛同すること
(2)主催者、運営団体及び本イベントの品位を害する恐れがないこと
(3)自社、子会社及び関連会社(以下「自社等」といいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(これらを総称して以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと、及び過去においてなかったこと
(4)自社等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいいます。)及び従業員が反社会的勢力でないこと、及び過去においてなかったこと
(5)自社等が、法令及び公序良俗に反する活動を行っていないこと

第8条(協賛金の入金) 採用者は、採用通知を受け取ってから30日以内に、以下の銀行口座に振り込む方法により、協賛金を入金するものとします。
運営団体が入金を確認した時点で、採用者は、本スポンサーの資格を得るものとします。なお、振込手数料は採用者負担とします。
みずほ銀行 五反田支店(当座)0186725
三菱UFJ銀行 五反田駅前支店(当座)0014917
三井住友銀行 五反田支店(当座)0062521
りそな銀行 芝支店(当座)0515895
口座名:アチーブメント株式会社

第9条(採用等の取消し) 運営団体は、以下の場合、採用者に関する採用の決定及び本スポンサーの資格を取り消すことができるものとします。なお、採用者及び本スポンサーは、運営団体による取り消し決定について、一切の異議申立てをすることができません。
(1)第7条に定める要件を満たしていないことが明らかになった場合
(2)前条に定める期限内に、申込フォーム記載の協賛金の全額を入金しなかった場合
(3)前2号に定めるほか、運営団体が、採用者又は本スポンサーとしてふさわしくないと判断した場合

第10条(協賛金の不返金) 運営団体は、いったん受領した協賛金を、理由の如何を問わず、返金しません。前条にしたがって採用の決定又は本スポンサーの資格を取り消した場合であっても同様とします。

第11条(特典) 運営団体は、本スポンサーに対し、別紙に定めた特典を提供します。なお、所定の審査を要件とする特典については、当該審査の結果、変更をお願いすることや、特典の提供を取りやめることがあります。本スポンサーは、当該審査結果について、一切の異議申立てをすることができません。

第12条(最終決定権限) 運営団体は、本スポンサーの募集及び採用に関するあらゆる事項について、最終的に決定することができるものとします。

第13条(準拠法・管轄) 本要項は日本法を準拠法とし、運営団体と申込者、採用者又は本スポンサーとの紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


一般財団法人日本プロスピーカー協会

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